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東京港埠頭株式会社
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東京港埠頭株式会社

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建設発生土有効利用

よくある質問(FAQ)

申込みから終了までの流れ

Q1. 申込みから終了までの流れ

A1. ①認定番号取得 → ②検定相談 → ③土壌検定試験の実施 → ④申込手続き → ⑤承諾・建設発生土搬入カード渡し → ⑥搬入開始 →

 ⑦搬入終了 → ⑧終了手続き → ⑨受入料金の納付 となります。《詳しくはこちら》

 
Q2. 受入対象工事・受入土量とは

A2. 受入対象工事は、建設発生土対策部会事務局において認定を受けた工事です。 受入土量は、認定受けた工事で当該年度の土量の範囲内です。 建設発生土対策部会事務局は東京都都市整備局です。一般の方からのお問合わせには応じておりません。お問合わせ等は発注機関が行って下さい。 お問い合わせ先:東京都都市整備局 都市づくり政策部広域調整課

 

手続きに関すること

Q3. 申込受付の場所

A3. 申込受付は東京港埠頭株式会社の本社窓口もしくは郵送となります。 申込は毎週月曜日から金曜日まで、受付時間は9時~11時30分及び13時~16時30分となっております。カード発行は翌週金曜日です(受付休業日を除く)。 申込受付の前に土壌検定試験に係る相談を必ず行ってください。書類に不備がある場合は受付できません。
申込受付以後の変更や終了手続きは郵送でも受付可能です。《受付場所ご案内図》

 
Q4. 申込書類の入手方法

A4. 申込書類は、東京港埠頭株式会社ホームページからダウンロード又は、東京港埠頭株式会社の本社窓口で入手できます。

《提出書類のダウンロードはこちらのページから》

 
Q5. 昼間及び夜間の搬入

A5. 中央防波堤内側埋立地は、昼間及び夜間の受入れを行っています。新海面処分場埋立地は、昼間の受入れのみとなります。

 
Q6. 土質が悪いので受入地を変更したい場合

A6. 受入地を変更したい場合は、発注機関にご相談、ご確認ください。受入地の変更を行う場合、新たな認定番号を取得する必要があります。
発注機関から建設発生土対策部会事務局(東京都都市整備局)に変更手続きの依頼を行ってください。(一般の方からの問合わせには応じておりません。)
新たに取得した認定番号と当該土量を東京港埠頭株式会社にお知らせいただき、検定相談を受けてください。

 
Q7. 搬入期間が延びる場合

A7. 搬入期限を超えて搬入することはできません。搬入期限前に「建設発生土搬入変更申込書」に必要書類を添付のうえ変更申込手続を行ってください。 搬入期間が契約書の工期内の場合は、全体工種別工程表(変更後の月別搬入土量記載含む)が必要です。 工期を超える場合は、全体工種別工程表(変更後の月別搬入土量記載含む)及び変更契約書の写し、協議承諾書の写し等の工期変更に係る根拠となる文書が必要です。 搬入期間の延長は、いずれも当該年度内まで(当該年度の3月31日まで(受入休業日除く))です。

《「建設発生土搬入変更申込書」のダウンロードはこちらのページから》

 
Q8. 申込土量を超える場合

A8.申込土量を超えて搬入することはできません。土量の変更は、発注機関にご相談、ご確認ください。
発注機関から建設発生土対策部会事務局(東京都都市整備局)に変更手続きの依頼を行ってください。(一般の方からの問合わせには応じておりません。)
土量変更認定後、東京港埠頭株式会社にご連絡ください。東京港埠頭株式会社が当該番号と当該土量を確認後、変更申込手続が可能です。
申込土量を超える前に「建設発生土搬入変更申込書」に必要書類を添付のうえ変更申込手続を行ってください。
以下の必要書類をご用意ください。
●全体工種別工程表(変更後の月別搬入土量記載含む。)
●建設発生土の掘削範囲を図示した図面(平・断面図)及び図面と照合可能な土量計算、土量や受入先が明記された特記仕様書又は設計書等

《「建設発生土搬入変更申込書」のダウンロードはこちらのページから》

 
Q9. 追加した土量の搬入適用日はいつから?

A9. 受入変更承諾後、搬入可能です。

 
Q10. 使用車両登録していない車両による搬入

A10. 登録以外の車両は搬入できません。 登録以外の車両を使用する場合は、新たに「使用車両登録番号表」を作成のうえご提出ください。 使用車両登録完了後、搬入可能です。

《「使用車両登録番号表」のダウンロードはこちらのページから》

 
Q11. 搬入カードの追加

A11. 搬入カードの追加をご希望の際は、soil@tptc.co.jpまでメールにて追加枚数をご連絡ください。カードの発行には少々お時間がかかりますので予めご了承ください。
1工事につき発行できるカードの最大枚数は30枚までとなります。追加の際には申込時のカード枚数をご確認のうえ、範囲内でご申請ください。 また、使用車両登録番号表にて申請された台数を超えてのカード発行はできません。

 
Q12. 搬入カードの紛失及び盗難等

A12. 搬入カードの紛失及び盗難等の場合は直ちにご連絡頂き、「建設発生土搬入カード紛失・盗難届」をご提出ください。 連絡を受けた紛失及び盗難等の搬入カードは使用停止措置を行います。見つかった場合は、使用停止措置を解除しますのでご連絡ください。 この手続き以前に搬入された建設発生土については、当該工事によるものとして累積計算します。

《「建設発生土搬入カード紛失・盗難届」のダウンロードはこちらのページから》

 
Q13. 通行証の紛失

A13. 通行証は東京港埠頭株式会社環境業務係で再発行しますので、お申出ください。《お問合わせ先》

 
Q14. 計量票の再発行

A14. 受入基地で発行された「計量票」は再発行できません。紛失しないよう大切に保管してください。

 
Q15. 搬入終了手続き

A15.搬出土量の確認は、お客様において「計量票」で管理をお願い致します。

 
Q16. 搬入終了手続き

A16. 搬入が終了しましたら、搬入土量の確認を致しますので、最終日最後の計量票をsoil@tptc.co.jpまでメールにてご送付ください。 数値を確認しまして、「建設発生土搬入終了届」をご提出頂くと共に、搬入カードと通行証をご返却いただきます。
「建設発生土搬入終了届」の提出は最終搬入日から1週間以内です。故障時搬入券が発行されている場合は、搬入終了手続きを少しお待ち頂く場合があります。

《「建設発生土搬入終了届」のダウンロードはこちらのページから》

 
Q17.搬入終了証明

A17. 搬入終了手続きが完了しましたら、搬入終了確認印を押印した「建設発生土搬入終了届の写し」と「終了確認書」をご担当者様宛にメールにて送付いたします。

 
Q18.申込者の変更

A18. 申込者を変更する場合は、発注機関に提出した「代表者変更届の写し」や「変更履歴が明記された入札参加資格者受付票の写し」をご提出いただくか、「申込者変更届」をご提出ください。「申込者変更届」の様式は東京港埠頭株式会社ホームページからダウンロードできませんので、ご連絡頂ければ当該様式をお渡しします。《お問合わせ先》

 
Q19.納入通知書の送付先及び送付先変更

A19. 納入通知書の送付先は、申込者と同一となりますが、同一社内に限り送付先の指定は可能です。建設共同企業体(JV)の場合は代表会社に送付します。それ以外への送付はできません。
納入通知書の送付先を変更する場合は、「申込者変更届」をご提出頂きます。「申込者変更届」は東京港埠頭株式会社ホームページからダウンロードできませんので、ご連絡頂ければ当該様式をお渡しします。《お問合わせ先》

 

受入条件に関すること

Q20.含水比の目安

A20. 中防内側受入地は概ね40%以下、新海面処分場は概ね70%以下を目安としています。水が表面に浮いた状態では受入出来ません。 最終判断は、受入地の土質判定員が行いますのでその指示に従ってください。受入要領の「建設発生土の受入基準等」の含水比の判断も併せてご参照ください。

 
Q21.改良土の受入れ

A21. 施工目的で改良した現地土は、新海面であっても、中防内側であっても、受入れできません。 建設発生土の搬入時に、車両の揺れ等で生じる水分を脱水目的で安定処理剤を施したものに限り新海面では受入れますが、中防内側では受入れできません。 改良体、改良剤が混入しているか判断のつかない現地土、改良剤が混入しているか疑わしい現地土は受入れできません。 最終判断は、受入地の土質判定員が行いますのでその指示に従ってください。

 
Q22.草木やコンクリート塊が混入した現地土

A22. 一般廃棄物や産業廃棄物等が混入した現地土の受入れは出来ません。一般廃棄物や産業廃棄物等を取り除いた建設発生土のみ受入可能です。 最終判断は、受入地の土質判定員が行いますのでその指示に従ってください。

 
Q23.搬入車両の制限

A23. 搬入車両は、台貫(長さ8.0メートル、幅3.0メートル)に乗れる大きさで、かつ計量できる車両で、道路法(車両制限令)に違反しない車両、荷台枠60センチ以下の高さのダンプトラックとします。(差枠は使用不可)

 

その他

Q24.改良土の販売

A24. 東京港埠頭株式会社では、改良土の販売は行っていません。改良土の販売は、東京都建設発生土再利用センターにお問合わせください。
連絡先:東京都建設発生土再利用センター 電話03-3520-0982